健康診断の種類と報告義務

労働安全衛生管理:

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事業所が行う健康診断の種類と報告義務

事業所では労働安全衛生法と労働安全衛生規則のもと健康診断を行わなければなりません。
雇入れ時の健康診断や定期健康診断に代表される一般健康診断と、じん肺健康診断や有機溶剤健康診断などの特殊健康診断があります。
それぞれには条件と報告義務がありますので、健康診断ごとにみていきます。



一般健康診断

この一般健康診断では健康診断の結果に基づいて健康診断個人票を作成し、5年間保存しなければなりません。
関連法規:労働安全衛生規則 第51条

  1. 雇入時の健康診断
    常時使用する従業員を雇い入れる際に実施します。
    所轄労働基準監督署長への報告は必要ありません。
    関連法規:労働安全衛生規則 第43条

  2. 定期健康診断
    常時使用する従業員あるいは週30時間以上(正規従業員の4分の3以上)勤務するパート社員などに対して1年以内ごとに1回実施します。
    常時50人以上の従業員がいる場合、定期健康診断結果報告書(様式第六号)を所轄労働基準監督署に報告します。
    定期健康診断結果報告書(様式第六号)は文房具屋さんなどで購入できます。
    関連法規:労働安全衛生規則 第44条、52条

  3. 特定業務従事者の健康診断
    労働安全衛生規則第13条第1項第2号に定められている有害業務に従事する労働者に対し、当該業務への配置替えの際及び6ヵ月以内ごとに1回実施するものです。
    常時50人以上の従業員がいる場合、定期健康診断結果報告書(様式第六号)を所轄労働基準監督署に報告します。
    定期健康診断結果報告書(様式第六号)は文房具屋さんなどで購入できます。
    関連法規:労働安全衛生規則 第13条、第45条、第52条

  4. 海外派遣労働者の健康診断
    海外に6カ月以上派遣する従業員に対して、派遣前および帰国後に実施します。
    所轄労働基準監督署長への報告は必要ありません。
    関連法規:労働安全衛生規則 第45条の2

  5. 結核健康診断
    上記の一般健康診断で結核のおそれがあると診断された従業員に対して、その健康診断の 6ヵ月後に実施します。
    所轄労働基準監督署長への報告は必要ありません。
    関連法規:労働安全衛生規則 第46条



特殊健康診断

労働安全衛生法第66条第2項と第3項、そしてじん肺法第3条で定められている健康診断です。
事業所における労働衛生管理上、有害な業務のうち、政令で定められた業務に従事している従業員に対して行います。
関連法規:労働安全衛生法 第66条第2項、第66条第3項、じん肺法 第3条 など多数


  1. じん肺健康診断
    粉じん作業に従事する従業員に対して行う健康診断で、粉じん作業に就業時、従事機関中定期、定期外、そして粉じん作業からの離職時に実施します。
    じん肺健康診断に関する記録とエックス線写真を7年間保存します。
    毎年、12月末現在のじん肺健康管理実施状況報告を、健康診断実施の有無にかかわらず、翌年2月末までに、所轄労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に提出します。
    関連法規:じん肺法 第3条、第7条〜第9条の2 など多数

    じん肺管理区分に対する健康診断の実施頻度
    粉じん作業従事との関係じん肺管理区分健康診断頻度 常時粉じん作業に従事3年以内ごとに1回  2・31年以内ごとに1回 常時粉じん作業に従事したことが3年以内ごとに1回 あり、現在は非粉じん作業に従事1年以内ごとに1回
  2. 有機溶剤健康診断
    有機溶剤取扱い業務に常時従事する従業員の雇入れ時、または当該業務への配 置換えの際、およびその後6ヵ月以内ごとに実施します。
    健康診断個人票は5年間保存します。
    所轄労働基準監督署長へ報告します。
    関連法規:有機溶剤中毒予防規則 第29条

  3. 鉛健康診断
    鉛取扱い業務に常時従事する従業員の雇入れ時、または当該業務へ配置換えの際、およびその後6ヵ月以内ごとに実施します。
    健康診断個人票は5年間保存します。
    所轄労働基準監督署長へ報告します。
    関連法規:中毒予防規則 第53条

  4. 特定化学物質健康診断
    特定化学物質取扱い業務に常時従事する従業員の雇入れ時、または当該業務へ配置換えの際、およびその後6ヵ月以内ごとに実施します。
    健康診断個人票は5年間保存します(一定の物質については30年間です)。
    所轄労働基準監督署長へ報告します。
    関連法規:特定化学物質等障害予防規則 第39条

  5. 電離放射線健康診断
    放射線業務に従事する従業員で管理区域に立ち入る者の雇入れ時、または当該業務へ配置換えの際、およびその後6ヵ月以内ごとに実施します。
    健康診断個人票は30年間保存します。
    所轄労働基準監督署長へ報告します。
    関連法規:電離放射線障害防止規則 第56条

  6. 高気圧作業健康診断
    高圧室内業務または潜水業務に常時従事する従業員の雇入れ時、または当該業務へ配置換えの際、およびその後6ヵ月以内ごとに実施します。
    健康診断個人票は5年間保存します。
    所轄労働基準監督署長へ報告します。
    関連法規:高気圧作業安全衛生規則 第38条

  7. 四アルキル鉛健康診断
    四アルキル鉛等業務に従事する従業員の雇入れ時、または当該業務へ配置換えの際、およびその後3ヵ月以内ごとに実施します。
    健康診断個人票は5年間保存します。
    所轄労働基準監督署長へ報告します。
    関連法規:四アルキル鉛中毒予防規則 第22条



引き続き健康診断の検査項目をご覧ください。



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  □ 健康診断ってなに?
  □ 健康診断の種類と報告義務
  □ 健康診断の検査項目
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