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健康診断は労働安全衛生法のもと行われます
事業所では労働安全衛生法のもと健康診断を行わなければなりません。
また労働者は健康診断を受けなければならず、事業所と労働者双方にそれぞれ実施と受診を義務づけています。
健康診断のなかでももっとも身近なものが定期健康診断でしょう。
そのため健康診断といった場合、通常みなさんの間でもこの定期健康診断をさしているのではないでしょうか。
事業所で行われる健康診断=定期健康診断
定期健康診断については労働安全衛生法と労働安全衛生規則で規定されています。
事業所は年に1度、定期健康診断を行わなければなりません。
通常、これらに要する時間や費用は事業所負担となります。
つまり実施は就業時間内に行うこととなり、当然その時間帯の給料も支払うことが望ましいことになります。
法的な拘束力はないようですので、労使で協議を行い就業規則などで明らかにしておく必要があるでしょう。
また従業員は、事業所が設定した健診機関を利用しないことはできますが、その場合は自費で他の機関を利用し、その健診結果を事業場に提出しなければなりません。
人間ドックなどを受診されている方は、その結果をそのまま事業所に提出してもかまいませんし、全項目の提出が嫌な場合は、最低でも2度コピーが必要となりますが、法定項目だけを残した状態で提出しましょう。
昨今、個人情報保護を理由に健診結果提出を拒む従業員のお話を耳にしますが、これは間違いです。
個人情報の対象となる健診結果を、健診機関が直接事業場に渡すことが可能かという、従業員側と健診機関の過剰反応ともいえる動向からきているものです。
問題になるとすれば、事業所が健診結果をどのように管理するかということです。つまり、担当以外の者が健診結果を見ないことや、目的以外に使用しないことなどを明らかにしておく必要があるということです。
法律的に問題視する場合は、事業所と従業員との間で同意書を取り交わすこととなるのではないでしょうか?
もちろん労働安全衛生法と労働安全衛生規則の、健康診断の実施の義務と受診の義務あるいは健診結果の提出の義務に則り取り交わす方向でのお話です。
また労災の際には、実施の義務を怠ったのか、受診・結果提出の義務を怠ったのかで問題ともなりますので、責任の所在を就業規則などで明らかにさせておくことが必要でしょう。
関連法規:労働安全衛生法 第66条、労働安全衛生規則 第44条
社員の健康管理と使用者責任 健康診断、私傷病・メンタルヘルス、過労死・過労自殺をめぐる法律問題とその対応
検査項目で40歳未満省略可などの注釈がつけられている理由
事業所で行う定期健康診断とは別に、中高年層を対象に国民健康保険や健康保険組合の被保険者にむけて行われる特定健診(特定健康診査)という企画があります。
定期健康診断で検査項目によって40歳未満は省略可などの注釈がつけられているのは、特定健診の対象者が中高年層、つまり40歳〜74歳であることに起因します。
つまり注釈がつけられている検査項目はもともと全て特定健診の項目です。
そのため対象外となる40歳未満は医師が必要でないと認めた場合は省略できるのです。
もう少し見てみますと、定期健康診断と特定健診とでは定期健康診断が優先します。
受診義務も定期健康診断が絶対なのに対し、特定健診は受診することが望ましいにとどまっています。
1年間に2度も健康診断を受けるのは、あらゆる意味で非効率です。
よって受診が優先される定期健康診断で、特定健診の検査項目も行ってしまおうということなのです。
そして2008年4月から定期健康診断で腹囲や尿検査(糖)が必須となり、血中脂質検査の項目が血清総コレステロールからLDLコレステロール変更されたのは、特定健診でメタボリックシンドローム対策が強化されたからです(メタボ健診)。
引き続き
健康診断の種類と報告義務をご覧ください。
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