過重労働は労働において健康障害を防ぐために設けられた規定ということができます。
つまり、時間外労働や休日労働、出張業務や交代制勤務、深夜勤務、精神的緊張などの作業環境や作業条件の伴う勤務など多種多様な原因を突き止め削減し、健康障害を防ごうという考えのもと規定されたのが過重労働なのです。
脳・心臓疾患の労災認定基準の基礎になっている基準は、時間外労働時間と休日労働時間の月合計が45時間を境として判定されます。
上記のような相関関係があり、時間外労働・休日労働の時間が月100時間を超えるか、あるいは2〜6カ月間の平均が月80時間を超えると、脳・心臓疾患などの健康障害のリスクは非常に高まると考えられています。<時間外労働・休日労働> <健康障害のリスク> 長くなるほどに リスクが高い ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 徐々に高まる ↑ ↑ ↑ ↑ 月合計45時間 リスクが低い
引き続き過重労働者に対する措置をご覧ください。