産業医ってなに?

労働安全衛生管理:

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産業医はお医者さんではない?

産業医というと、どんなイメージをお持ちでしょうか?
かかりつけ医ですか?
街のお医者さんですか?
それとも医務室の医師でしょうか?
正確にはどれも正解ではありません。
産業医はお医者さんなのだけれども、お医者さんではありません。

医師が産業医としてお仕事をしているときの役割は、職場環境の改善や従業員の健康維持管理のために企業や人事担当者、従業員本人に意見や助言をする、すなわちアドバイザーとなります。
そしてここがお医者さんと絶対的に違うところなのですが、基本的に医療行為は行いません。



産業医になれる人は?

お医者さんであってお医者さんではない・・・そんな産業医。
それでは医師であれば誰でもなれるのか?
そうではありません。

1996年の法改正により、それまで医師であれば行えていた産業医の職務は、職場内における労働環境やそれから生じる疾患との因果関係などの基本的な知識を有する必要性などの理由から、資格制度となりました。
そのため産業医になるためには医師である他に、かつ日本医師会認定産業医、産業医科大学の産業医学基本講座修了者、あるいは労働衛生コンサルタントのいずれかの資格が必要となっています(その他にも大学において労働衛生に関する教授、助教授、常勤講師の経験者や1998年9月末時点で産業医経験が3年以上などの条件もありますが、このような条件のお医者さんを捜す方が難しいでしょう)。



産業医が必要な職場は?

乱暴な言い方をしてしまうと、基本的に従業員が50名以上の職場に産業医は必要となります。
従業員数には派遣従業員、アルバイト、パート従業員も含まれます。

50名以上の職場といいましたが、正確には事業場という単位を使用します。
これは同一会社の支店などであっても、その支店に50名以上従業員がいる場合は本社とは別に産業医が必要となるためです。
つまり、産業医は会社ではなく場所を単位として必要になってきます。

また従業員数により必要な産業医の人数も違います。
50名〜3000名までは1人、3001名以上は2人です。



産業医の種類(嘱託産業医と専属産業医)

事業場が産業医をお医者さんにお願いすることを選任と言います。
この選任という手続きは、ただ事業場と医師との間で産業医契約を結ぶだけではなく、産業医選任報告(様式第3号)という所定の用紙に記入し、医師免許証の写しと日本医師会認定産業医や労働衛生コンサルタントの証の写しを添えて、所轄労働基準監督署長に提出が必要です。
産業医選任報告(様式第3号)は文房具屋さんなどで購入できます。


この選任作業の際、産業医には種類があります。
それは嘱託産業医と専属産業医です。
嘱託産業医は通常の従業員でいうところのアルバイト的な立ち位置となります。
これに対して専属産業医は正規雇用の従業員となり、当然のことながら他の従業員と同じ就業規則に則って働くことになります。

50名〜999名の事業場では嘱託産業医、1000名以上では専属産業医として、それぞれ産業医を選任しなければなりません。
また500名〜999名であっても有害業務(労働安全衛生規則第13条第1項第2号で定められている)に常時500名以上従事させる事業場では専属産業医が必要です。


引き続き産業医のお仕事をご覧ください。
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産業医の紹介や訪問で偽装請負のサービスを利用した場合は、そのサービスの実施者のみならず利用者も同様に処罰されますのでご注意ください。


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