設置、開催義務はあるの?
衛生委員会は従業員が50名以上の事業所で設置し、毎月1回以上開催しなければなりません。
50人以上の従業員を常時使用している事業所は、衛生委員会を設置し、毎月1回以上開催する義務があります。
簡単にいいますと50人の中にはパートやアルバイト従業員も含まれます。
衛生委員会の設置にあたっては、定められた要員を事業者(代表)が指名しなければなりません。
その要員は委員と呼ばれ、統括安全衛生管理者、衛生管理者(有資格者)、産業医、従業員(管理職員と一般職員)がその委員となります。
関連法規:労働安全衛生法 第18条、労働安全衛生規則 第23条
労働安全衛生法施行令 第9条
委員の構成
事業者(代表)は衛生委員会を構成する委員を指名しなければなりません。
委員の構成は次の通りです。事業者(代表)の指名作業は特に届け出が必要なものではなく、事業所内の手続きとして行ってください。
- 統括安全衛生管理者
事業者は1名指名しなければなりません。衛生委員会の議長を務めるとともに委員会で決定事項を事業所の代表に進言する役割を担います。
代表への報告・提言作業がありますので、取締役や部長職以上の方が望ましいと考えられます。
議事進行役を務めることとなりますので、衛生委員会では中立な立場となります。
- 衛生管理者
有資格者で、産業医と同じように従業員数によって選任(届け出が必要)しなければならない人数が定められています。
事業所に複数人いる場合は、衛生委員会の委員として事業者が指名しなければなりません。
指名しなければならない人数の指定はありません。
- 産業医
毎月訪問を依頼している産業医です。事業者の指名作業は必要です。
管理職員、一般職員、事業所へのアドバイザー的存在ですので、衛生委員会でも中立な立場となります。
- その他の従業員からなる委員
管理職員と一般職員を半々での構成となるように事業者は指名します。
管理職員とは部署の責任者(部長など)のことです。
衛生委員会で話されたことや決定した事項は、従業員(事業所全体)に周知する義務がありますので、管理職員と一般職員を部署単位で指名しておくと衛生委員会の運営上便利です。
人数の指定はありませんが、部署ごとに指名するか、最低でも管理職員と一般職員を3名ずつは指名したいところです。
関連法規:労働安全衛生法 第18条の2
開催と記録、周知の義務
衛生委員会は毎月1回以上開催しなければなりません。
50人以上の従業員を常時使用している事業所は、衛生委員会を毎月1回以上開催する義務があります。
産業医が嘱託産業医の場合は、開催時期の調整が必要になります。
毎月の開催時に次回の予定を決めてしまうとスムーズなスケジューリング可能となります。
また衛生委員会で話し合われたことは、議事録として3年間保存し、従業員(事業所全体)に周知しなければなりません。
周知は社内報やポスターなどによる掲示で行います。
更に加えて委員が各部署単位で指名されている場合は、朝礼などで発表して啓蒙しますと効果的です。
関連法規:労働安全衛生規則 第23条
引き続き
衛生委員会の始め方・進め方をご覧ください。
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