衛生委員会ってなに?

労働安全衛生管理:

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設置、開催義務はあるの?

衛生委員会は従業員が50名以上の事業所で設置し、毎月1回以上開催しなければなりません。
50人以上の従業員を常時使用している事業所は、衛生委員会を設置し、毎月1回以上開催する義務があります。
簡単にいいますと50人の中にはパートやアルバイト従業員も含まれます。

衛生委員会の設置にあたっては、定められた要員を事業者(代表)が指名しなければなりません。
その要員は委員と呼ばれ、統括安全衛生管理者、衛生管理者(有資格者)、産業医、従業員(管理職員と一般職員)がその委員となります。

関連法規:労働安全衛生法 第18条、労働安全衛生規則 第23条
     労働安全衛生法施行令 第9条



委員の構成

事業者(代表)は衛生委員会を構成する委員を指名しなければなりません。
委員の構成は次の通りです。事業者(代表)の指名作業は特に届け出が必要なものではなく、事業所内の手続きとして行ってください。

関連法規:労働安全衛生法 第18条の2



開催と記録、周知の義務

衛生委員会は毎月1回以上開催しなければなりません。
50人以上の従業員を常時使用している事業所は、衛生委員会を毎月1回以上開催する義務があります。
産業医が嘱託産業医の場合は、開催時期の調整が必要になります。
毎月の開催時に次回の予定を決めてしまうとスムーズなスケジューリング可能となります。

また衛生委員会で話し合われたことは、議事録として3年間保存し、従業員(事業所全体)に周知しなければなりません。
周知は社内報やポスターなどによる掲示で行います。
更に加えて委員が各部署単位で指名されている場合は、朝礼などで発表して啓蒙しますと効果的です。

関連法規:労働安全衛生規則 第23条


引き続き衛生委員会の始め方・進め方をご覧ください。



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